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支給対象取組事項
1、労働時間等の設定の改善(年次有給休暇取得促進、時間外労働削減等)に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主。
2、労働時間等の設定の改善の促進のため、中小事業主が職場意識を改善するために必要な事項を盛り込んだ職場意識改善計画を策定し、当該計画に基づき、取り組みを効果的に実施。 |
(職場意識改善計画の策定)
1、実施体制の整備
@労働時間等設定改善委員会等、労使との話し合いの機会の整備
A労働者からの苦情、意見、要望を受け付ける担当者の選任
2、職場意識改善の設置
@労働者に対する職場意識改善計画の周知
A職場意識改善のための研修の実施
3、労働時間等の設定改善のための措置
@年次有給休暇取得促進のための措置
A所定外労働削減のための措置
B次のいずれかの措置
ア 労働者の抱える多様な事情、及び業務の態様に対応した労働時間の設定
イ 特に配慮を必要とする労働者(子育てや介護を行う労働者等)に対する休暇の付与
ウ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用を可能とする措置
(助成金の額)・・・最大で150万円支給されます。
1か年度目・・・職場意識改善計画に基づき1年間取り組みを効果的に実施
設定改善指標で50点以上→50万円支給
2か年度目・・・職場意識改善計画に基づき、1か年度目より更に取り組みを効果的に実施
設定改善指標で70点以上→50万円支給
更に2か年度にわたり、効果的な取り組みを実施し、顕著な成果を挙げた場合。
設定改善指標で100点以上→50万円支給 |
*ただし、事業開始前と比較して年次有給休暇の平均取得率が60%以上、事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減した場合など。
詳細不明な点は下記へ問い合わせください。
社会保険労務士(いけだ国際労務事務所) 池田
028-666-0155
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