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信頼される仕事を生み出す快適職場をめざして
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職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。
このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となるでしょう。
就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。
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常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作らなければなりません。(また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます) |
事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
この場合の労働者には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等全ての者を含みます。
なを、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをまぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場ずくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
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就業規則には、全ての労働者について定めをすることが必要です
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就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですから、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
なを、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則(以下一般の就業規則という)の他に、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えばパートタイム就業規則)を作成することとしても差し支えありません。
ただし、この場合には一般の就業規則に、
(1)別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
(2)適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記することが必要です。
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就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません |
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@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
C退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
D臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
E労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
F安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
G職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
H災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
I表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
J以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
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就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません |
就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。これらに反する就業規則は、その部分については無効となります。
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就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません |
就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と事業主の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
就業規則の作成に当たっては、現在職場で実施している労働者の労働時間、賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要です。
また、労働条件等は時とともに変わっていくのが普通ですから、就業規則を作成した後にも、必要に応じて見直しを行い、常に実態に合ったものとしていく必要があります。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には、それに合わせて就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされていますので、注意が必要です。(労働基準法第89条)
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就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません |
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
就業規則の内容は、誰もが理解できるように、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
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就業規則の作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません |
就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
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作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません |
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就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。
できれば労働者の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも各職場の見易い場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させなければなりません。
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