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商号変更登記

・有限会社を株式会社に変更する場合
 有限会社(ゆうげんがいしゃ)は会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなりました。ただし、会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続でき、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用され「特例有限会社」として存続できます。
特例有限会社でも大きなデメリットはありませんが、株式会社への変更を希望の方は下記の手続きを参照ください。



 手続きの流れ(有限会社を株式会社に変更したい)
 登記前の事前調査  ・商号、本店所在地、目的に変更がない場合は必要ありません。
(類似商号等の調査を念のため行います)
 
株式会社としての実印を作成しましょう。 
 定款・議事録の作成  ・株主総会を開催し、議事録を作成
・定款の変更(公証役場の認証は必要ありません。) 
3   商号変更による株式会社設立の登記及び(特例)有限会社解散の登記  必要な書類を添付し、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請
・株式会社を設立し、必要なくなった有限会社を解散する登記を行います。
(解散の登記は同時にします)
 
・最低資本金制度が撤廃されたため、増資をする必要はありません。
4   登記完了  



 

役員変更登記

役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡・重任などにおいて、その旨は登記する必要があります

  旧商法では株式会社の場合、取締役を3名以上に加え、監査役を1人以上置くことが必要でしたが、会社法施行により機関設計に関する規定が大幅に見直されました。

小会社かつ株式譲渡制限会社では取締役は1人以上いれば足りるとされ、監査役についても必須の機関ではなくなりました。

また、役員の任期については会社法施行後も原則として、取締役・会計参与については2年、監査役については4年となりますが、定款に定めた場合は各10年まで延ばすことができます。 (特例有限会社は、従来通り役員の任期は法定されていません。)
現在、以前のまま、役員を2年で重任(引き続き取締役や監査役を続けること)登記をしていた方は見直すことを検討してみたらいかがでしょうか。


役員変更登記は会社法施行に伴っての会社自体の組織の見直しをする絶好のタイミングにもなります。
取締役会、監査役の設置、廃止や会計参与の設置など新たに可能となった組織形態もあります。


 


その他の登記

 下記の場合は法務局への登記が必要です
 @  目的の変更 ・会社の事業目的を変更する場合や追加する場合
    ・事業縮小で事業目的を削除する場合
    許認可事項の調査と類似商号調査も確認しなければなりません
 A  本店の移転登記
・会社の本店(本社)を移転する場合 
    ・支店を設置または廃止する場合 
    ・支店を移転する場合 
    ・管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、類似商号調査 
 B  公告方法の変更  
 C  増資の登記 ・資本金を増額する場合 
 D  機関変更 ・取締役を増やしたい、減らしたい 
    ・会計参与を設けたい 
 E  株券発行、不発行の定めの変更  
 F  株式譲渡制限に関する定めの変更  
 G  その他  


・事業目的につい
 建設業の許可を取得し建設業を営むならば、もし目的に入っていないならば、入れる必要があります。





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