1、請負事業の一括
建設業の場合は上記でご説明したように労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係が別々に成立する2元適用となります。つまり労働保険料の計算の場合労災保険と雇用保険、別々に計算することになります。
(同様の業種としては農林、水産、畜産、養蚕、地方公共団体など)
そして労災保険については事務所に従業員がいる場合、事務所の部分の労災と現場の労災の2つが成立することになります。
2、有期事業の一括
建設業の工事現場のように事業の期間が予定されているものを有期事業といいます。通常有期事業に関してもそれぞれ保険関係が成立しており、保険料を計算しなければなりません、しかしあまりにも小規模な現場が多いとそれだけで業務が煩雑になります。そこで以下の要件を満たせば、それらを一括して手続することが出来ます。これを有期事業の一括といいます。
一括できる条件は下記のとおりです。全てが一括できるわけではありませんのでご注意ください。
有期事業を一括することが出来る要件
| 1 |
それぞれの事業が有期事業であること |
| 2 |
事業主が同一であること |
| 3 |
建設の事業又は立木の事業のうちのどちらかであること |
| 4 |
それぞれが労災保険率表による事業の種類が同じであること |
| 5 |
それぞれの事業が建設業者の場合概算保険料のが160万円未満であってかつ請負金額が1億9000万円未満の事業であること |
| 6 |
それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われていること |
| 7 |
それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1つの事務所でとりおこなわれる事 |
| 8 |
それぞれの事業が一括事業所の所在地の都道府県労働局の管轄区域内またはこれに隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること。 |
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