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労働保険

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 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に労災保険といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません


特に建設業者の場合ですと、労災保険が若干他業種と異なりますので、詳細に説明したいと思います。

1 建設業特有の労災関係

 
1、請負事業の一括

建設業の場合は上記でご説明したように労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係が別々に成立する2元適用となります。つまり労働保険料の計算の場合労災保険と雇用保険、別々に計算することになります。
(同様の業種としては農林、水産、畜産、養蚕、地方公共団体など)
そして労災保険については事務所に従業員がいる場合、事務所の部分の労災と現場の労災の2つが成立することになります。

2、有期事業の一括

建設業の工事現場のように事業の期間が予定されているものを有期事業といいます。通常有期事業に関してもそれぞれ保険関係が成立しており、保険料を計算しなければなりません、しかしあまりにも小規模な現場が多いとそれだけで業務が煩雑になります。そこで以下の要件を満たせば、それらを一括して手続することが出来ます。これを有期事業の一括といいます。
一括できる条件は下記のとおりです。全てが一括できるわけではありませんのでご注意ください。

 有期事業を一括することが出来る要件
 1  それぞれの事業が有期事業であること
 2  事業主が同一であること
 3  建設の事業又は立木の事業のうちのどちらかであること
 4  それぞれが労災保険率表による事業の種類が同じであること
 5  それぞれの事業が建設業者の場合概算保険料のが160万円未満であってかつ請負金額が1億9000万円未満の事業であること 
 6  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われていること
 7  それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1つの事務所でとりおこなわれる事
 8  それぞれの事業が一括事業所の所在地の都道府県労働局の管轄区域内またはこれに隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること。




労災保険の基本事項



保険者とは
労働者災害補償保険法は、政府が管掌しているため、当然保険者は、政府となります。
なお、実際の事務は、厚生労働省、厚生労働省労働基準局、都道府県労働局や労働基準監督署が行っております。

適用労働者
労働者災害補償保険法が適用される労働者は、適用事業所に使用されている労働者です。
なお、労働者の概念は労働基準法第9条の「労働基準法の適用事業に使用されるもので、賃金を支払われる者」と同じと解されています。

つまり、アルバイト、パート、正社員などを問わず賃金を受けている労働者が適用労働者となります。

適用事業とは
労働者を使用する事業所は、すべて労働者災害補償保険法の適用を受ける「適用事業所」(強制適用事業)となります。
ただし、@国の直営事業、A官公署の事業、B船員保険の被保険者
は、適用から除外されています。

暫定任意適用事業
災害発生率の低い小規模な事業は、当面の間、法律上労働者災害補償保険法は、適用されません。
加入については、事業主又は労働者の意思に任されています。
これを暫定任意適用事業といいます。

具体的には、次の@〜Bのようになります。
@農業・・・5人未満の労働者を使用する個人経営事業
A林業・・・労働者を常時には使用せず、かつ年間使用延べ労働者数が300人未満である個人事業
B水産業・・・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業

保険料及び保険料負担
労働者災害補償保険制度の保険料は、「賃金総額」に業種による保険料率を乗じて算出します。保険料負担は、すべて事業主です。

保険給付の支給事由
労働者災害補償保険法から保険給付が行われる事由は、「業務災害」と「通勤災害」になります。
前者は、業務上に関わることで、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが問われます。
後者は、通勤と災害との問に相当の因果関係があることが必要です。

現実的には労災認定されるかどうかは、細かいチェックがされます。

労災保険の特別加入

労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来ならば労災保険の保護の対象にはなりません。

 しかし、中小事業主・自営業者・家族従事者などの中には,労働者と同様な仕事をしており作業の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが妥当な方がおります。
そこで、これらの方に対しても、特別に任意に加入することを認め、一定の要件を充たす災害については保険給付を行うことになっております。
この制度を特別加入制度といいます。

中小企業等の特別加入

一定規模以下の事業の事業主が以下の条件をすべて満たした場合、希望すれば加入の申請が可能である。
特別加入の場合は、労働局長から承認されて初めて効力を生じます。
したがって、承認日以前の災害については補償されません。

 1  労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること
 2  業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
 3  定められた規模以下の労働者を使用する中小事業主であること(金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下、卸売業・サービス業は常時100人以下、その他の業種は常時300人以下の労働者)
 4  労災保険が成立していること(1人以上の労働者を使用していること)


  一人親方等の特別加入

建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業)に従事する者等で、労働者がおらず自ら業務に従事する者の場合、任意の一人親方組合を通じて特別加入することができます。
 一人親方組合を擬制の事業主として、その構成員である一人親方を労働者とみなすので、当然組合員であることが条件です。

年度更新について

建設の事業は、現場ごとにひとつの事業として、労災保険の加入手続が必要となりますが、一定の規模以下の工事を定められた地域内で行う場合には、それぞれの事業の保険関係をひとつにまとめて一括して取り扱うことになります。
これを一括有期事業といいます。

労働保険の申告・納付のほかに、「一括有期事業報告書」や「一括有期事業総括表」の提出が必要になります。



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