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建設業許可申請


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 建設業を営むには建設業の許可が必要です(軽微な工事しか請け負わない場合は許可はいりません)。
これは、個人事業でも法人でも同じです。
建設業の許可を取得したいとおっしゃる建設業者の多くは許可を取得していることに対する顧客の信頼度アップをおっしゃる方が多くおります。
また、入札に参加したいとの明確な意思を持ってる方もいらっしゃいます。

では、実際取得を検討される場合は、下記に詳しく説明しておりますが、許可の要件を満たしている事が必要になります。
じっくり、下記の要件と自身の業務経歴を照らしあわせてご検討ください。




建設業を営むには許可が必要です。

建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、個人でも法人でも
その営業を開始する前に許可をうけなければなりません。
ただし、軽微な工事のみの場合は許可がいりません。

軽微な工事とは下記の工事をいいます。


軽微な建設工事
 建築一式工事  ・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
・請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の
工事
 建築一式工事以外工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む) 

木造住宅・・・主要構造部が木造であり、主目的が居住の用に供するもの

        
店舗併用住宅の場合は延面積(150平方メートル未満)のうち二分の一以上を居住の
         用に供するもの
請負代金・・・工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費


 現在の状況を見ますと、小さな工務店や個人で営まれている方の多くは許可をとっていないようです。しかし、最近は大手の会社の要望やコンプライアンスの充実、ならびに顧客自身が許可業者に依頼する安心感から軽微な工事のみの事業者様でも許可取得を検討するケースが増えております。

許可行政庁

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可を行う許可行政庁が
異なります

@知事許可・・・例)栃木県内に主たる営業所、その他の営業所がある場合、栃木県知事の許可が必要です

A大臣許可・・・例)栃木県内に主たる営業所があり、他県にもその他の営業所がある場合、
栃木県経由で国土交通大臣許可が必要です

 2つ以上の県に営業所がある場合(ともに建設業を営む)は大臣許可になるのですが、建設業法でいう営業所とは、単なる商法上の支店や営業所をいうのではなく、机や電話などの実質的な事務所形態と建設業の契約締結を行うなどの行為を行う場所をいいます。ですから建設業以外の兼業事業しか行わない営業所や作業所などはこれにあたりません。


許可の区分

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって
特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。

@特定建設業の許可

建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の建設工事について消費税相当額を含む下請代金
の額工事にかかる下請け契約が2以上あるときは下請け代金の額の総額)が3,000万円以上(建築工
事業については4,500万円以上)となる下請け契約を締結して下請負人に施行させる場合には特定
建設業の許可が必要。
また、特定建設業のうち、総合的な施行技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装
・造園工事業の7種類)については指定建設業として、技術者の基準が加重されています。

A一般建設業の許可

特定建設業以外の許可

まとめ(表)
 大臣許可  特定建設業  指定建設業
 その他28業種
 一般建設業  28業種
     
 知事許可  特定建設業  指定建設業
 その他21業種
 一般建設業  28業種

 通常は一般建設業の許可を取られるかたが多いです。特定建設業の場合は選任技術者の要件や財産的要件が厳しくなります。(公共事業がメインで大規模な公共工事を検討される場合は特定建設業許可が良いと思います)
また、同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。



建設業許可の基準

 許可基準 一般建設業  特定建設業
 1、経営業務の管理責任者がいること  常勤の役員のうち1人が建設業の経営業務管理責任者経験を有すること 同左 
 2、専任の技術者がいること  営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者がいること 同左(ただし一般建設業より基準が厳しくなります) 
 3、請負契約に関して誠実性があること  役員、使用人等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者がいないこと  同左
 4、財産的基礎があること  以下のいずれかを充たしていること
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を有すること
以下の全てを充たしていること 
・自己資本4000万円以上
・資本金2000万円以上
・欠損金が資本金の20%以下
・流動比率75%以上

1,経営業務の管理責任者がいること。

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人
又は支配人登記されている者)のうち1人が次のいずれかに該当する事が必要です。


許可を受けようとする業種に関して  5年以上 経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、支店長、営業所長等)としての経験があること。  法第7条第1号イ該当
許可を受けようとする業種以外の建設業に関して  7年以上 法第7条第1号ロ該当
許可を受けようとする業種に関して   7年以上 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験がある。
 5年以上 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験があること。

 経営業務の管理責任者になるには、法人建設業の役員、または役員に準ずる地位(経営を補佐)、個人の場合は個人事業主、を5年、もしくは7年経験していることが必要です。

そして、その経験を資料で証明しなければなりません。法人の場合は会社の履歴事項証明書で提示、個人の場合の多くは確定申告書の写しで提示します。
確認資料については自治体により若干異なるようです。


2.専任の技術者がいること。

営業所ごとに、次の表に該当する専任の技術者を置くことが必要です

 許可を受けようとする業種の工事に関して
 @  所定の学科を修めて高等学校、中等教育学校卒業後5年以上の実務経験がある 詳しくはお問い合わせください  法第7条第2号イ該当 
 A  所定の学科を修めて大学、高等専門学校卒業後3年以上の実務経験がある 詳しくはお問い合わせください
 B 10年以上の実務経験がある   例えば2業種を実務経験で申請する場合は原則20年の実務経験が必要です 法第7条第2号ロ該当 
 C 免許資格を有する者  詳しくはお問い合わせください  法第7条第2号ハ該当  

上記以外にもありますが、ほとんどの場合上記4つのどれかを満たすかどうかで判断できると思い
ます、要件を満たすかどうかは、非常に判断が難しいため、県の土木事務所にお問い合わせいただ
くか、当事務所に問合わせしてください。

特定建設業の場合は上記要件からさらに加重され、厳しくなっております。詳しくは安野法務事務所
までお問い合わせください。
 
 専任技術者の場合、多くは国家資格などの資格によってなることが良いと思います。実務経験10年でも専任技術者になれますが、実務経験10年分を証明するのは、かなり大変だと思います。
たとえば、証明を求められたとき10年分の請負契約書を提示できますか?



3.請負契約に関して誠実性があること。 


法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、
個人の場合は、本人、又は支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかなものではないこと。


4、財産的基礎があること。

許可申請の直前期において次の表に掲げる基準を満たすこと。

 一般建設業の許可を受ける場合  特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
 
・自己資本の額が500万円以上であること
 
 ・500万円以上の資金を調達する能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること 
次のすべてに該当すること 

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己
資本の額が4,000万円以上であること 

 法人の場合は貸借対照表により自己資本が500万以上のケースが多くあまり、問題になりません。
また、有限会社など資本金300万の場合は取引銀行の残高証明書で500万以上の資金があればそれを提示します。


 
 5、欠格要件

・法人の場合は法人、役員、個人の場合は事業主、支配人若しくは令第3条に規定する使用人が
次ぎに掲げる事項のいずれかに該当する場合は許可を受けれません。

@成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

A不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者

B営業停止の処分を受け、その期間が経過していない者

C許可を受けようとする建設業について営業を停止され、その期間が経過していない者

D次に掲げる者で、その刑の執行が終わり、または別の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過していない者

・禁固以上の刑に処せられた者

・建設業法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者
派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反又は刑法等の一定の罪を犯したこと
により罰金の刑に処せられた者

・傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、の罪を犯したことにより
罰金の刑に処せられた者

E暴力団の構成員である者


6、専任技術者、経営管理責任者の常勤性について

・専任技術者と経営管理責任者は常勤でなければなりません。
(個人事業の場合は特に問題にはなりません)

 建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は営業所及び場所が同一である場合を除き常勤性は認められません。

 次の場合は常勤性が認められません。
・住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者。
・他の営業所において専任を要求する者
(申請時に専任技術者と経営管理責任者はコンピューターに登録され管理されるようです)

 常勤性の確認資料は県により異なりますが、多くは健康保険被保険者証を提示することが多いです。(会社名が入っていることが必要)
ただし、経営管理責任者で7年の常勤性を証明する場合、健康保険被保険者証の発効日で確認をとれない場合は厚生年金の被保険者記録照会を求められることもあります。
会社が社会保険に加入していない場合は難しいケースになりますので、行政との打ち合わせが必要になると思います。

7、許可申請書について

・許可申請書は建設業協会で購入することもできます。また、県のホームページからダウンロードして使うこともできます。

8、許可手数料

・大臣許可の場合
 申請区分  登録免許税  許可手数料  
 新規  15万円    浦和税務署へ納入(郵便局から納入できます)
 許可換え新規  
 般特新規  
 業種追加    5万円  収入印紙
 更新  

・知事許可の場合

 申請区分  許可手数料  
 新規  9万円  県の収入証紙
 許可換え新規
 般特新規
 業種追加  5万円
 更新

申請区分が2つ以上になる場合は金額の計算にご注意ください。
また、一般と特定は別の許可区分として計算いたします。

例 土木(一般)と建築(特定)の場合
  
  
9万+9万=18万

同じ一般ならば何業種でも9万円になります。

9、申請書の提出部数

 許可種類  
 大臣許可  正本1部+(副本3部+従たる営業所の数)
 知事許可  正本1部+副本2部+入力用

・正本、副本はすべて添付書類付き
・入力用は建設業許可申請書、経営業務管理責任者証明書、専任技術者証明書、国家資格者・管理技術者一覧表が必要です

10、提出先

 土木事務所  電話  対象
 宇都宮  028-626-3124  宇都宮市、上三川町
 鹿沼  0289-65-3211  鹿沼市、西方町
 日光  0288-53-1211  日光市
 真岡  0285-83-8301  真岡市、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
 栃木  0282-23-3433  栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
 矢板  0287-44-2185  矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
 大田原  0287-23-6612  大田原市、那須塩原市、那須町
 烏山  0287-83-1321  那須烏山市、那珂川町
 佐野  0283-24-3111  佐野市
 足利  0284-41-2331  足利市




 




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