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経営事項審査

 
 建設業許可申請  建設業許可変更届  入札参加資格申請  経営事項審査
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 経営事項審査とは、入札に参加したい事業者が受けなければならない審査です。
入札参加資格の期間とは別に毎年審査を受けなければなりません。
経営事項審査の場合、基本的に財務諸表の審査は行いません(確認はされますが)、財務諸表による経営状況の分析は主に民間で指定された経営状況分析センターに審査(分析)してもらい点数を付けてもらいます。そして、その結果を含め、行政に審査をしてもらいます。行政では主に経営規模、技術能力、その他客観的事項全体で点数(総合評点値P点)をもらいます。この点数が入札参加申請をしたときの格付に大きく影響いたします。

経営事項審査制度について

・経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、受けなければ
ならない審査です。
・公共工事の入札参加資格の認定を受けている建設業者の方は、有効期間を切らさぬように毎年
経営事項審査を受ける必要があります。
・公共工事の入札参加資格の認定を受けていても経営事項審査の有効期間が切れてしまった
場合には、公共工事の請負契約を締結することは出来ません。

 入札参加資格の有効期間は2年間ですが、経営事項審査は毎年必ず受けてください。入札に参加できなくなります。


経営状況分析について

経営状況分析は経営事項審査の審査項目の一つで、経営状況を数値によって評価するものです。
経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請して行います。
行政書士 安野法務事務所では書類作成のほか代理申請も対応できます、詳しくはお問い合わせください。

 決算の変更届を出す前に、経営状況分析をしたほうがよいです。でないと、経営状況分析センターに提出して修正を求められた場合(よくあります)。再度役所に変更届を出しなおす(変更してもらう)ことになります。


 経営状況の評点
   Y=167.3×A(経営状況点数)+583

経営状況点数
   A=−0.4650×X1−0.0508×X2+0.0264×X3+0.0277×X4+0.0011×X5+0.0089×X6+0.0818×X7+0.0172×X8+0.1906

 @純支払利息比率(X1)

ア 売上高
イ 支払い利息−受け取り利息配当金=純支払い利息

イ÷ア×100=純支払利息比率

上限値 −0.3%  下限値 5.1%

指標の内容・・・・・実質的な支払い利息の負担金が売上高に占める割合。有利子負債の期中の平均残高や借り入れ利息の違いが反映された指標であり、低いほど良い
 A負債回転期間(X2)

ア 売上高÷12
イ 流動負債+固定負債=負債合計

イ÷ア=負債回転期間

上限値0.9  下限値 18.0

指標の内容・・・・・負債総額が月の売上の何ヶ月分になるのかを示す指標。低いほど負債の支払い能力があると考えられ、低いほどよい。
 B総資本売上総利益率(X3)

ア 負債純資産合計(2年平均、下限3千万円)
イ 売上総利益

イ÷ア×100=総資本売上総利益率

上限値 63.6%  下限値 6.5%

指標の内容・・・・・会社の調達した資本がどのくらい売上総利益を獲得したかを示す指標。この指標が高いほど資本を効率よく運用していると考えられるので、高いほどよい。
 C売上高経常利益率(X4)

経常利益の額÷売上高×100=売上高経常利益率

上限値 5.1%  下限値 −8.5%

指標の内容・・・・・売上高からいかに効率よく利益をあげているかを示す指標。高いほど効率的に利益があげられているため良い。
 D自己資本対固定資産比率(X5)

純資産合計÷固定資産×100=自己資本対固定資産比率

上限値 350.0%  下限値 −76.5%

指標の内容・・・・固定資産の取得資金が自己資本によって調達されているほうが良いので、この比率は高いほうが良い。
 E自己資本比率(X6)

純資産合計÷負債純資産合計×100=自己資本比率

上限値 68.5%  下限値 −68.6%

指標の内容・・・・会社の運営は他人資本に頼らず自己資本で運営したほうが良いので、この比率は高いほど良い
 F営業キャッシュフロー(絶対額)(X7)

営業キャッシュフロー÷1億

上限値 15.0%  下限値 −10.0%

指標の内容・・・・・営業により得られたキャッシュフローの大きさを1億円単位で示した指標、大きいほどよい。
 G利益剰余金(絶対額)(X8)

利益剰余金÷1億

上限値 100.0%  下限値 −3.0%

指標の内容・・・・・利益剰余金の大きさを1億円単位で示した指標、大きいほど良い。

経営規模等評価について

経営規模等評価は、経営事項審査の審査項目の一つで、公共工事を発注者から直接請け負おうと
する建設業者の経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を数値によって評価するものです。
・経営規模等評価の申請は、建設業の許可した国又は都道府県知事へ申請します。



総合評定値について

総合評定値(P)とは、経営状況分析及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて算出した
客観的事項の全体についての総合的な評価の結果に係る数値を申請業種ごとに計算したものです。
・総合評定値(P)は、各建設業者の請求によって国又は都道府県が計算し、その結果を通知します。

ほとんどの発注機関では、総合評定値(P)の通知を受けていない場合には、入札参加資格申請が
できませんのでご注意ください。経営規模等評価の申請をする際には、同時に総合評定値の請求を
することをおすすめします。

 栃木県に参加資格申請する場合は必ずP点が必要です。忘れずにしてください。


業種区分の考え方

建設業は工事の種類により28の業種に区分されます。そのうち、一式工事として土木一式工事と建築一式工事が含まれます。一式工事と専門工事の業種区分が分かりにくいため一式工事の考え方、例示を下記に記します。(神奈川県・建設業許可申請の手引きより引用)
なを、提出する行政庁により若干対応が異なる可能性があります。ご容赦ください。


 建設工事の種類  建設工事の内容及び種類
 土木一式  一、考え方

@総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)

A契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の請負はそれぞれ専門工事になる。

B通常は、二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る場合をいう。

C二つ以上の専門工事の組み合わせでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。

D通常、一式工事は元請けとして施工されるものであるが、下水道工事などで一工区全体を一式で下請けする場合など、実績としては下請けであっても一式工事になる場合がある。

二、例示

・道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道、側溝等の現場打ち 新設工事を含む)

・道路、橋梁等土木工作物の解体工事

・橋梁下部補強工事

・橋梁、橋脚の耐震補強工事

・道路への下水道本官の敷設工事(道路の掘削から管施設、埋戻し、舗装までの全体の工程を施工するもの)
なを、上下水道本管のみを敷設する工事は配水等の施設を築する工事に当たるので、水道施設工事業になる

・宅地造成工事
切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、防災工、道路工、舗装工、上下水道工などを総合的施工した場合が一式工事になる。
なを、掘削、切土、盛土、締固め整地などの粗造成のみを施工する場合はとび・土工工事業になる

 建築一式  一、考え方

@総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)

A通常、一式工事は元請けとして施工されるものである。

二、例示

・建築物の新築、増築、改築、移転

・建築物の主要構造物(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う工事

・テナントビルの一室を全面的に改造、改修する工事
改造・・・事務所から店舗への用途変更など
改修・・・解体、木工事、給排水設備、電気、内装、左官などの工事を総合的に実施するもの

・基地騒音対策としての防音工事(改造、改築を伴うもの)



 申請手順

@御社の営業年度終了後4ヶ月以内に決算の変更届けを提出

A経営状況分析を申請

B決算の変更届け提出時に経営規模等評価等申込書提出
・経営事項審査の審査日決定

C経営事項審査
・経営状況分析結果通知書を添付
・その他、提出書類、提示書類あり。

D約2ヶ月後に経営事項審査の結果が通知されます

E入札参加資格審査申請

・23年4月改正内容(主な変更点)


1、工事種類別年間平均完成工事高評点(X1)

建設工事の減少により、減少傾向が続いているため、制度設計時の平均点(700点)になるよう補正されました。
改正後の評点テーブルは現行評点テーブルに700/687,56を掛けた数字となり、平均点で約12点のアップとなります。

2、技術職員及び元請完成工事高に関する評点(Z)

@技術職員数評点
対象技術者の要件について、審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係に限定されました。
また、高齢者等の雇用の安定に関する法律に規定される継続的雇用制度により再雇用された技術職員について、雇用期間が限定されている場合においても評価対象技術者としてカウントされます。
A年間平均元請完成工事高評点
制度設計時の平均点(700点)になるよう補正されました。
改正後の評点テーブルは現行評点テーブルに700/608,59を掛けた数字となり、平均点で約91点のアップとなります。

3、その他審査項目に関する評点(W)

@再生企業に対する減点措置
・再生期間中は営業年数評価の最大値である60点を一律に減点
・再生期間終了後の営業年数評価はゼロ年から再スタート

A建設機械の保有状況が追加されました
評価対象の建設機械は建設機械抵当法施行令別表に規定されるショベル系、掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベルのうち、自ら所有しているもの、リース契約により審査基準日後から1年7ヶ月以上の使用期間が定められたもの

例  5台所有→5点加点

BISO9000,ISO14001シリーズを取得事業者は経営事項審査で加点されます

例1規格→5点加点   2規格→10点

C評価項目が追加されたため、W点の合計に190/200をかけた評価になります。



 完成工事売上高や資格(技術力評価)で点数を上げるのはかなり大変です。
もし、御社のその他評価項目が低いならば、そこに力を入れるのが一番効果的です。
その他の評価項目(W)は事業者により点数の開きが大きいところです。
会社の営業年数なんてのは難しいですが、社会保険等加入していると点数はアップする可能性が大きいです。(現在入っていない場合)
逆に法人は加入義務があるため、入っていないとマイナスが大きい点数になっています。
また、経営状況分析(Y)でも、売上重視から利益重視になってきておりますので、利益重視の経営姿勢で1年間会社を経営されるとよいのではないかと思います。





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