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標識関係


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 建設業法では許可を受けた建設業者は、店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所の標識を必ず掲げなければなりません。

標識に関する法律
・ 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (建設業法第40条)

・規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。(建設業法第55条)




・標識を店舗に掲げる場合

右のような許可標識を店舗内の見やすい位置に掲げることが法律上義務付けられております。

右の写真は参考商品となっておりますが、価格帯別に数種類の標識がご用意できます。

詳しくはお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

 
 

 建設業の許可票
 商号又は名称  
 代表者の氏名  
 一般建設業又は特定建設業の別  許可を受けた建設業 許可番号   許可年月日
       
       
       
       
 この店舗で営業している建設業  

W40センチ以上×H35センチ以上

 法律上は材質は決められていません。
しかし、昔から標識は金看板といわれるように(昔は金箔のケースだったのでしょうか)出来るだけ目立つ立派なものにしたいですね。
一つはお客様が来客したときに目に付きやすいこと。(お客様は建設業者の立派な許可票を見て安心するでしょう)
また、銀行なんかへのアピールにも良いかもしれません。メインバンクが御社に訪問されたとき、きっと事務所内の標識に気が付くはずです。(このような許可をもってることに銀行は御社を再評価するかもしれません)
あとは、従業員が見て意識を変えることも考えられます。(きちっとした仕事をしないと恥ずかしくて立派な許可票を飾れないですよね)
ということで、私個人の意見としては出来るだけ立派な許可標識を目立つ場所に飾るべきだと思います。



標識を建設工事の現場に掲げる場合

建設現場には右のような標識を掲げることが法律上義務付けられております。

記載内容、サイズが決められておりますので、ご注意ください。 
 

 建設業の許可票
 商号又は名称    
 代表者の氏名    
 主任技術者の氏名  専任の有無  
   資格名  資格者証交付番号  
 一般建設業又は特定建設業の別  
 許可を受けた建設業  
 許可番号  
 許可年月日  

W40センチ以上×H40センチ以上


         当ページの商品に関する問い合わせ先 安野法務事務所
                                   028-645-4780




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