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建設業者の法人設立について


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 建設業を営まれている方、また営もうとしている方の多くは個人事業ではないかと思います。
個人事業が特に悪いわけではないのですが、ただ許可を取得するのであれば、次のことは頭においておいてください。それは、個人事業で建設業許可を取得した場合、もしその後、業績が好調で業務を拡大したい。そして法人で建設業の許可を持ちたい場合は、再度法人として許可を新規で申請しなければならないということです。
もし、初めから法人化を予定されている事業者の場合は、会社を立ち上げてから建設業許可を取得することをお勧めしたいです。
ということで、下記にざっと法人設立についおて記載しておきますので、参考にしてください。

法人の設立については司法書士と行政書士が業務を分担しサポートします。

法人の種類について


・株式会社/合同会社/・合名会社/・合資会社/・NPO法人/・有限責任組合(LLP)

 通常は株式会社を設立することになると思います。
合同会社などは、出資者=業務執行者になりますので、会社のように出資者と業務執行者をわけることができません。よって、組織によっては個人事業とかわらない見方をされます。
また、専任技術者、経営管理責任者の条件を満たす人材を雇うということができません。
そのような人材が必要な場合は、その人に出資者になってもらわなければなりません。

株式会社設立手続

 1  会社の基本事項の検討   ・発起設立か募集設立か

発起設立・・・発行する株式の全額を、発起人だけで引き受ける設立方法
(発起人とは会社を作ることを決めて、実際に先頭にたって会社設立に向けて動く人のことです)

募集設立・・・発起人が株式の全額を受け取るのではなく、発起人以外の人に出資しませんか?と
募集をかけて、株主を募集して集める方法
(発起設立では銀行の払込金保管証明書がいらなくなりましたが、募集設立をする場合には
銀行の払込金保管証明書が必要です。)
 ・資本金を決めます 

資本金1000万未満の会社は消費税が2年間免除されます
  ・会社名を決めます

株式会社の文字を入れる

日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみ使う

会社に一部門を表す文字は使用しない

有名な会社の商号は使用しない(不正競争防止法に触れるおそれがあります)
 ・事業目的(目的の文言は自由には決められません、また将来の事業をみこした目的も
考えましょう)
  ・本店所在地 

自宅でもかまいません、

マンション名やビル名はいれなくてもかまいません
 ・役員について(機関設計) 
 ・決算期 

第一期の決算期があまり短くならないように注意しましょう
また、繁忙期に決算がこないよう決算時期は十分考えて決める必要があります。
 2  発起人会の開催  ・発起人会で決めること

会社の商号・目的
発起人の総代(リーダー)を誰にするか
会社設立時に何株の株式を発行するか
株式は1株いくらにするか
将来発行できる株式の総数は
各発起人の引き受ける株式数は何株にするか
払込金融機関はどこにするか

上記を決め、発起人会議議事録、発起人決定書を作成し実印を押す
 3  定款を作成し、公証人役場で認証を受けます  
 4  株式(資本金)の払込  
 5  設立登記の申請  
 6  官公署への届出   ・税務署 ・都道府県税事務所 ・市区町村役場 ・労働基準監督署 ・公共職業安定所
・社会保険事務所 など


・資本金について
 建設業の許可の要件では自己資本500万以上必要です。
できれば、自己資本500万以上での計画がよいかと思います。


・会社名について
 会社名に建設業といれたほうが良いかは一概にはいえません。
ご自分のお考えや業務戦略で決められたほうがよいでしょう。

 法務局でお客様がつけようとしている会社名と類似する商号がないのか調査いたします。
以前はかなり細かく調査しておりましたが、現在は少し基準が変わり、多少似ていても問題ない場合があります。
あとは、類似商号とは別に不正競争防止法の関係で誰もが知っている会社と同じ会社名は基本的に難しいとお考えください。


・事業目的について
 やりたい建設業の工事は必ず目的に加えましょう。
また、土木業などでは、関連する可能性の高い産業廃棄物の収集運搬などの目的は入れておいたほうがよいと思います。


・役員について
 建設業許可の要件である、専任技術者、経営管理責任者は常勤の役員から選ばなければなりません。建設業許可取得を見据えた人材を役員に選任するとよいと思います。


・決算期について
 入札を請け負う建設業者は3月が繁忙期ではないでしょうか。繁忙期ははずしたほうがよいでしょう。
夏場ころに決算期にしている方が多いきがします。


・定款認証について
 現在は電子定款という制度があります。
電子定款を利用した場合、とうぜん紙ではありませんので、印紙税4万円がかかりません。
費用の節約になります。
ただし、電子定款を利用するには、電子証明書が必要であり、またワードで作成した定款をPDFに変換しそれに電子署名をして申請することになります。
設備の費用がかかりますので、専門家にご依頼ください。


 電子定款により公証人役場で認証してもらった場合、謄本について聞かれます。
電子申請の場合は厳密には謄本ではなく、同一情報というのですが、必ず必要部数ご注文してください。同一情報はこの時しか手に入りません。
そして、謄本(同一情報)は法務局に会社設立の登記をするときに必要です。
(銀行にも提出が求められたりします。)


・設立登記について
 会社設立の登記申請は司法書士の独占業務となります。
ご本人様が申請される場合は問題ないです。
建設業横丁では司法書士の鈴木が対応いたします。


・社会保険手続について
 建設業横丁ではメンバーに社会保険労務士がおりますので、安心してご相談ください。





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