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現在アスベストを含有した製品の製造が禁止されております。
そのため、今後(現在を含め)問題になるのは建築物の解体等の作業が中心であり、石綿ばく露防止対策であります。
そのため、事業者に求める措置の内容が特定化学物質障害予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なり、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害防止対策の一層の推進を図ることとしております。
また、アスベストは大気汚染防止法で特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。廃棄物処理法で飛散性の石綿の廃棄物は一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されています。
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| 宇都宮市 |
宇都宮市はアスベストが飛散する恐れのある民間建物のアスベスト除去費用について補助制度をスタートさせる予定のようです。
市が補助する予定なのはアスベスト含有の有無に関する調査費用と除去工事費で店舗や工場など多くの人が利用する建物と、周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅が対象になる。
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| 建築物の解体時に安全に作業をするために下記のような商品がありますのでご紹介します。 |
1、タイベック製(R)防護服
・縫い目にテープを接着し、さらにバリア性が高い商品。
特徴
1、素材のタイベック(R)は0,5ミクロン以上の粉塵に対し98%の高い防護製を有しています。空気中に舞う粉塵のサイズは通常5〜10ミクロンである為、この程度の微粒子では100%バリアします。
タイベック(R)は米国デュポン社の商標登録です。
詳しくはアゼアスのホームページをご覧ください。
アゼアス鰍ヘ有害な粉塵作業および人体に多大な危険性のある液体や気体の有害化学物質取り扱い作業向けの化学防護服を供給しています。
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(写真の掲載に関してはアゼアス蒲lにご協力いただいております)
2、石綿対策呼吸用保護具
厚生労働省は、石綿による労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、平成19年より、学識経験者による「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」を開催し、取り組むべき対策等を取りまとめた報告書を公表しました。
厚生労働省の通達では、吹付け石綿の除去作業の着用すべきマスクは電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上のものと示されました。 |

特徴
1、従来型の電動ファン付きマスクが成しえなかった、排気時の抵抗増加による着用者の息苦しさを解消してます。
2、常に面体内圧を安全に管理できるようフィルター交換、バッテリー交換時にはお知らせ機能付きになっております。
3、マスク部の汚れが著しい場合はファンユニットを取り外して面体部の洗浄が可能です。
詳しくは興研のホームページをご覧ください。
興研釜J働安全衛生保護具の製造・販売(防じん・防毒マスク、空気呼吸器など)の他環境改善設備の設計・施工を行っております。 |
石綿障害予防規則が改正され、省令により「隔離」を行った作業場所での吹き付け石綿の除去作業では、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
なお、使用すべき呼吸用保護具を具体的に示したこの第14条の改正については、経過措置の適用はなく、平成21年4月1日からの実施が必要となります。 |
・作業の種類に応じた呼吸用保護具を使用してください。
| 作業の種類 |
| レベル1 |
・石綿含有吹付け材の除去作業
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| ・保温材等の掻き落とし、除去作業 |
| ・石綿粉じんが発散・ばく露のおそれがある封じ込め、囲い込み作業 |
| 作業の種類 |
| レベル2 |
・石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材などの除去作業
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| ・レベル1対応以外の石綿の封じ込め、囲い込み作業 |
| 作業の種類 |
| レベル3 |
・レベル1、レベル2以外の石綿含有建材(例えば成形板など)の除去作業
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| 天井裏等の設備の点検等の臨時作業にあっては、レベル2対応が望ましい。 |
当ページの商品に関する問い合わせ先 潟Jネマン 塚田
028-655-2377
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